少額な手付金の返還を保証する制度。任意の業務。完成物件の売買について、手付金の金額が売買代金の10%を超える場合、または1000万円を超える場合には、宅建業者には、手付金の保全義務がある。しかし、これに満たない金額の場合は保全義務がなく、手付金の保全義務があります。
下記過去問の選択肢4に同じ問題がります。
引用URL https://e-takken.tv/h21-44/
ちなみに正解は
1 ○
2 ×
3 ×
4 ×
【宅建過去問】(平成21年問44)保証協会
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知することが義務付けられている。
- 保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。
- 保証協会は、新たに社員が加入したときは、当該社員の免許権者が国土交通大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず、直ちに当該保証協会の指定主体である国土交通大臣に報告することが義務付けられている。
- 保証協会は、そのすべての社員に対して、当該社員が受領した支払金や預り金の返還債務を負うことになったときに、その債務を連帯して保証する業務及び手付金等保管事業を実施することが義務付けられている。
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